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フリーランスと個人事業主の違いとは?税金やメリットなど踏まえて選び方のポイントを解説

フリーランスと個人事業主の違いがわからない人のイメージ

「フリーランス」と「個人事業主」は同じ意味で使われがちですが、指している中身は異なります。前者ははたらき方を表す呼び名であり、後者は税務上の区分です。この違いを理解しないまま独立すると、開業届や青色申告の判断で損をしてしまうこともあります。

本記事では、両者の違いや税金・確定申告の扱い、選び方、独立後の案件獲得方法までを解説します。

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フリーランスと個人事業主の違い

フリーランスや個人事業主としてはたらく人のイメージ

ここでは、フリーランスと個人事業主について、それぞれの定義を見ていきましょう。

フリーランスとは

フリーランスとは、特定の企業や組織と雇用関係がなく、自分自身で仕事を受注して活動する人を指します。多くの場合、「請負契約」「業務委託契約」など、案件ごとに契約を結び、プロジェクト単位で報酬を得る形態ではたらきます。

たとえば、Webデザイナーやプログラマー、ライター、コンサルタントなど、専門的なスキルを活かして複数のクライアントと取引を行うケースが一般的です。会社員のような固定給ではなく、「依頼された仕事を完了して報酬を得る」という成果報酬型が中心となります。

また、場所や時間に縛られにくい傾向にあるため、好きな場所や時間帯で仕事を進められる柔軟性があるのもフリーランスの大きな特徴です。その一方で、「安定的な収入が得られにくい」「自ら営業活動を行わなければならない」といったデメリットも存在します。

つまり、フリーランスは税法上の区分などではなく、「はたらき方」を示す用語だといえます。

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個人事業主とは

一方、個人事業主は、個人で事業を営んでいる人を指す「税法上の区分」です。法人(株式会社・合同会社など)を設立することなく、個人で事業を継続的に行う形態が個人事業主にあたります。

たとえば、店舗を構えて雑貨や飲食物を販売する人や、自宅を事務所としてコンサルティング業を行う人など、営利目的で継続的に事業を行う場合は個人事業主とみなされます。開業届を税務署に提出することで「個人事業主」として正式に認められ、青色申告や白色申告などの確定申告を行う義務が発生します。

フリーランスと個人事業主はどちらが良いとは言えない

フリーランスは企業と雇用関係を結ばず案件単位で業務に従事する「はたらき方」、個人事業主は個人で事業を行う人を指す「税法上の区分」であり、両者はそもそも分類の軸が異なるため、どちらが良い、悪いと単純に比較できるものではありません。

「フリーランスでありながら個人事業主でもある人」もいれば、「フリーランスだが法人化しているため個人事業主ではない人」も存在します。自分のはたらき方やビジネスの形態に合わせて、税法上の区分(個人事業主・法人など)を選び、労働形態(フリーランス・正社員・派遣社員など)も検討する必要があります。

もし「どちらが自分に合っているか」を迷った場合は、まずは自分の理想のはたらき方を明確にすることが大切です。法人化や個人事業主としての開業、あるいはフリーランスとしての営業活動など、必要な手続きや活動内容を具体化することで、自分に合った道が見えてきます。

フリーランスと個人事業主の違いをケース別に解説

先述の通り、「フリーランス」ははたらき方を指し、「個人事業主」は税法上の区分を指すため、どちらも同時に成り立つケースがあります。ここでは、具体的なケースに分けて見ていきましょう。

フリーランスかつ個人事業主のケース

一般的にイメージしやすいのが、「フリーランスかつ個人事業主」であるケースです。たとえば、Webデザインやライティング、プログラミングなどの業務を個人で受注し、開業届を提出している人が該当します。この場合、企業に雇用されていないためはたらき方としてはフリーランスであり、かつ税法上は個人事業主として青色申告や白色申告を行います。

フリーランスだが個人事業主ではないケース

フリーランスとして活動しているものの、自身で法人を設立している場合は「フリーランスだが個人事業主ではない」ケースに該当します。たとえば、自身で設立した株式会社の代表取締役を務めながら、自ら営業して業務委託案件を受注する形です。はたらき方はフリーランスに近く、自分の裁量で仕事を選びつつも、税法上は「法人」として扱われるため「個人事業主」ではありません。

フリーランスではないが個人事業主のケース

個人事業主として活動しているものの、特定の企業から案件を受注する形ではない場合は「フリーランスではないが個人事業主」となります。たとえば、「個人で飲食店や雑貨店を運営している」「ブログやECサイトを運営して広告収入を得ている」といったケースが該当します。自分で事業を営んでいるため個人事業主ではあるものの、企業から仕事を受注する形式の「フリーランス」とは異なるはたらき方だといえます。

自営業との違い

フリーランスや個人事業主に関連する言葉として、「自営業」が挙げられます。自営業は、自分で事業を営んでいる人全般を指す表現です。

フリーランスや個人事業主も自営業に含まれますが、自営業には店舗を構える経営者も含まれるため、フリーランスのように案件を受注してはたらく人だけでなく、飲食店や美容室などのオーナーも該当します。つまり、「自営業」という言葉はフリーランスや個人事業主よりもさらに大きな枠組みを示す総称と考えてよいでしょう。

フリーランスと個人事業主で税金・確定申告に違いはある?

フリーランスか個人事業主かという呼び方によって、納める税金の種類や税率が変わることはありません。ただし、開業届や青色申告の有無によって、申告方法や税制上のメリットは変わります。

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納める税金の種類は基本的に同じ(所得税・住民税・個人事業税・消費税)

納める税金の種類は、フリーランスか個人事業主かで変わりません。税金は事業の実態と所得金額に対してかかるものであり、呼び名によって課税関係が変わることはないためです。

主に関係する税金は以下のとおりです。なお、個人事業税は法定業種に該当する場合に課税されます。

税金の種類

課税対象

目安・基準

所得税

1年間の所得(収入-必要経費-所得控除)

税率は5〜45%の7段階(超過累進課税)

住民税

前年1年間の所得

お住まいの市区町村・都道府県へ納付

個人事業税

法定業種に該当する事業の所得

事業主控除は年間290万円。税率は業種により3〜5%

消費税

課税資産の譲渡等(課税売上)

基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下なら原則免除。ただし、インボイス登録などにより課税事業者となる場合がある。

※税額や適用の可否は個々の状況により異なります。詳細は国税庁およびお住まいの自治体の案内をご確認ください(2026年8月時点情報)。

出典:No.2260 所得税の税率(国税庁)個人事業税(東京都主税局)No.6501 納税義務の免除(国税庁)

確定申告の違い|青色申告をするには「青色申告承認申請書」の提出が必要

確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2つの方式があります。青色申告を選ぶには「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要で、ここが実質的な違いになります。

まず申告義務の考え方を確認しておきましょう。国税庁によると、その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超え、その超える額に対する税額が生じる方は確定申告が必要とされています(2026年8月時点情報)。

所得控除の中心となる基礎控除は、令和7年分・令和8年分では合計所得金額132万円以下で95万円、132万円超336万円以下で88万円というように段階的に定められています。

続いて、白色申告と青色申告の違いを比較します。

項目

白色申告

青色申告

事前の申請

不要

「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要

青色申告特別控除

なし

最高65万円・55万円・10万円のいずれか

赤字(純損失)の繰越し

原則なし

翌年以後3年間にわたり繰り越して控除できる

家族への給与

事業専従者控除(配偶者は最高86万円、その他の親族は1人最高50万円)

青色事業専従者給与として相当な金額を必要経費に算入できる

記帳・保存

簡易な帳簿による記帳・保存

 

複式簿記など一定の要件を満たした記帳・保存

※65万円の青色申告特別控除には、正規の簿記の原則による記帳に加え、e-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿の保存が必要です(2026年8月時点情報)。

青色申告承認申請書の提出期限は、原則として青色申告をしようとする年の3月15日までです。その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始の日から2か月以内が期限となります。

手続きの詳細は、後述の「「青色申告承認申請書」を提出するとメリットが多い」もあわせてご覧ください。

出典:No.2020 確定申告(国税庁)No.1199 基礎控除(国税庁)No.2072 青色申告特別控除(国税庁)No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除(国税庁)No.2090 新たに事業を始めたときの届出など(国税庁)

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インボイス制度への対応が必要になるケース

インボイス制度への対応は、取引先との関係も踏まえて判断する必要があります。特に免税事業者の場合、適格請求書発行事業者に登録すると消費税の納税義務が生じるためです。

国税庁によると、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であれば、原則として消費税の納税義務は免除されます。ただし適格請求書発行事業者の登録を受けている場合は、課税売上高が1,000万円以下でも納税義務は免除されません。

取引先が仕入税額控除を必要とする課税事業者中心か、免税事業者や一般消費者中心かによって、検討の前提は変わってきます。登録は義務ではないため、取引先の状況と事務負担の両面から判断しましょう。

出典:No.6501 納税義務の免除(国税庁)インボイス制度について(国税庁)

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フリーランス・個人事業主の選び方

フリーランスと個人事業主は、定義やメリット、デメリットこそ異なるものの、共通する部分も多く存在します。ここからは、「フリーランス」「個人事業主」それぞれの特徴を踏まえ、どのような視点で選択するとよいかをまとめていきます。

フリーランスと個人事業主に共通するメリット・デメリット

まずは、フリーランスや個人事業主に共通するメリット、デメリットを見ていきましょう。

フリーランス・個人事業主に共通するメリット

フリーランスや個人事業主に共通するメリットとして、以下のような点が挙げられます。

  • 仕事内容やはたらく時間を自分で選ぶことが可能
  • 収入を大きく伸ばせる可能性がある
  • 定年が決まっていない

フリーランスや個人事業主は、自分のスキルや興味に応じて仕事を選ぶことが可能なため、やりがいを感じながらはたらきやすいです。また、固定給ではなくフリーランスとしての成果報酬や店舗の売上によって収入が決まるため、工夫次第で収入を大きく伸ばすことも可能です。

企業のような定年制度がないため、自分の意思と能力が続く限りはたらけるのも魅力の一つです。さらに、企業に雇用されている場合とは異なり、自分のペースでスケジュールを組みやすいため、家族との時間を確保したり、副業にも柔軟に取り組めたりといった自由度の高さもあります。

フリーランス・個人事業主に共通するデメリット

一方、フリーランスや個人事業主には、以下のようなデメリットも共通しています。

  • 収入の安定性に欠ける
  • 生活リズムが崩れやすい
  • 信用を得るのが難しい
  • 税金などの手続きに手間がかかる

ケガや病気になった際に自分でカバーする必要がある

フリーランスや個人事業主は、案件や集客が途切れると収入が大きく下がる可能性があるため、企業に雇用され固定給をもらっている場合と比べると安定性に欠けるといえます。また、自由なはたらき方ができる反面、自己管理が難しく、生活リズムが崩れやすい点に注意が必要です。さらに、銀行の融資やローン審査の際には、企業に雇用されている場合と比べて、信用を得ることの難しさを感じるかもしれません。

フリーランス特有のメリット・デメリット

続いて、フリーランス特有のメリットとデメリットを見ていきましょう。

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フリーランスのメリットとデメリットは?会社員との違いや向き不向き・必要な準備も解説

フリーランス特有のメリット

フリーランス特有のメリットとして、以下のような点が挙げられます。

  • はたらく時間や場所を選べる場合が多い
  • 多くの会社とつながることで人脈が広がる
  • ストレスフリーな環境を作りやすい

フリーランスは、企業に出勤する必要がない場合が多く、自宅やカフェなど好きな場所で柔軟にはたらきやすいため、自分のライフスタイルに合わせたはたらき方が可能です。また、案件ごとにさまざまな企業や担当者と関わるため、人脈が広がりやすく、新しい仕事のチャンスにもつながる可能性があります。また、フリーランスは自分ではたらく環境を整えることができるため、ストレスの管理もしやすくなります。

フリーランス特有のデメリット

一方、フリーランス特有のデメリットとして、以下のような点が挙げられます。

  • 突然契約が終了する可能性がある
  • オン・オフの切り替えが難しい

フリーランスは案件ごとの契約が基本であるため、クライアントの都合で突然仕事がなくなるリスクがあります。そのため、生活を安定させるには継続的な営業活動や貯蓄が欠かせません。また、自宅で仕事をすることが多いため、仕事とプライベートの境界が曖昧になり、オン・オフの切り替えが難しくなる傾向があります。スケジュールや体調の管理など、セルフマネジメントが求められるでしょう。

個人事業主特有のメリット・デメリット

続けて、店舗経営などを想定した場合の個人事業主特有のメリットとデメリットも見ておきましょう。

個人事業主特有のメリット

個人事業主特有のメリットとして、以下のような点が挙げられます。

  • 自身のビジネスを構築できる
  • 売上や利益が大きくなれば、人を雇うことも可能

個人事業主は、自分のアイデアで飲食店や小売店などのビジネスを立ち上げ、形のある事業として取り組めるのが魅力です。事業が成長すれば、従業員を雇って規模を拡大することも可能で、経営者としての手腕を発揮しながら売上や利益を大きく伸ばすチャンスがあります。

個人事業主特有のデメリット

一方、個人事業主特有のデメリットとして、以下のような点が挙げられます。

  • 時間や場所が制限される場合がある
  • 法人と比べて人材採用が難しい

個人事業主が店舗を経営する場合、基本的に営業時間中は店舗にいる必要があり、フリーランスほど自由に動き回ることは難しいでしょう。特に従業員がいなかったり少なかったりするうちは、休日を確保するのも難しい場合もあるかもしれません。

また、人材を採用する場合、法人に比べて社会的な信用力やブランド力が低く見られることが多く、資金やリソースも限られるため優秀な人材を惹きつけることが難しい場合があります。

目的に合ったはたらき方を選ぶことが大切

フリーランスと個人事業主それぞれのメリットとデメリットを踏まえ、自分が目指している姿によって選択することが大切です。先述の通り、フリーランスと個人事業主のどちらにも該当するはたらき方もあれば、一方のみに該当するはたらき方もあります。

どのようなはたらき方で、どのようなビジネスに携わりたいのか目的を明確にし、その目的に合った形態を選ぶことが重要です。

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はたらき方にはどんな種類がある?雇用形態や勤務時間による違いを解説

フリーランス、個人事業主になるには

フリーランス、個人事業主として活動する場合、自分の強みやスキル、やりたいことを明確化し、どのような分野でビジネスを行うのかを決めることが大切です。フリーランスであれば、ポートフォリオや実績を整理したうえで、クラウドソーシングサイトやSNSなどを活用して仕事を探すのがよいでしょう。

会社員からの転向であれば、資金面の準備や退職、開業の手続きを行う必要があります。フリーランスや個人事業主になってから慌てるのではなく、事前に準備を進めておきましょう。

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フリーランスになるには?始め方・必要な準備・手続きを5ステップで解説

個人事業主になるための手続き

「個人事業主になる」と決めたら、必要な手続きを着実に進めましょう。ここからは、何を提出すべきか、いつまでに提出すべきかなどを解説します。

開業届の提出はいつまでにどこへ?具体的な手続きの流れ

個人事業主になるためには、「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)の提出が必要です。

具体的な提出時期や提出先、提出方法は以下のとおりです。 

提出時期

事業を開始した日から1か月以内が原則です。ただし、期間を過ぎても罰則はありません。

提出先

納税地を所管する税務署です。納税地は、一般的に住民票のある住所地となります。国税庁のウェブサイトで管轄の税務署を調べられます。

提出方法

税務署への持参、郵送、あるいはe‑Taxを利用した電子提出が可能です。

開業届の用紙は国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。 

出典:A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続(国税庁)

「青色申告承認申請書」を提出するとメリットが多い

開業届と併せて提出したい書類が、「所得税の青色申告承認申請書」です。正しく申請すれば、以下のような税制優遇を受けられます。

  • 最大65万円の青色申告特別控除
  • 赤字(純損失)3年間の繰越控除・繰戻し還付
  • 15歳以上の家族への給与(青色事業専従者給与)を必要経費にできる
  • 30万円未満の固定資産を一括で経費計上できる

なお、申請書を出し忘れた場合、その年は白色申告となり、青色申告に比べて節税の選択肢が限られてしまいます。開業届と同時に提出するとよいでしょう。

出典:No.2070 青色申告制度(国税庁)「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度」を適用する場合の明細書の添付について(国税庁)

国民健康保険・国民年金への切り替え手続きを忘れずに

会社を退職して独立する場合、社会保険の手続きも必要です。国民健康保険と国民年金の切り替え手続きを実施しましょう。

それぞれの特徴と切り替えの期限を表にまとめたので、ぜひ参考にしてください。

 

特徴

切り替え期限

国民健康保険

お住まいの市区町村役場で加入手続きを行います。会社の健康保険を任意で継続する(任意継続)選択肢もあります。

退職日の翌日から14日以内

国民年金

退職に伴い厚生年金から切り替わります。市区町村役場または年金事務所で手続きを行います。

退職日の翌日から14日以内

これらの手続きを怠ると、保険証がない期間が生まれたり、将来の年金受給額に影響が出たりする可能性があるため、速やかに行いましょう。

出典:国民健康保険等へ切り替えるときの手続き(日本年金機構)国民健康保険の加入・脱退について(厚生労働省)国民年金に加入するための手続き(日本年金機構)

フリーランス・個人事業主の案件獲得方法と成長戦略

独立後の事業を軌道に乗せ、持続的に成長させていくためには、戦略的な視点が欠かせません。受け身で待っているだけでは、仕事は自然には得られにくいといえるでしょう。

フリーランスマッチングサービスを活用する

独立初期で実績や人脈が少ない場合、フリーランス専門のマッチングサービス(エージェント)は有力な営業支援の手段になりえます。

営業活動を代行してくれるため、自分は制作や開発といった専門業務に集中することが可能です。また、個人では契約が難しい大手企業の案件を紹介してもらえることもあります。

フリーランスマッチングサービスを活用する際は、複数のサービスに登録し、それぞれの特徴や担当者との相性を見極めましょう。

コミュニティ・人脈から次の仕事を得る

フリーランス・個人事業主は、コミュニティや人脈から仕事を獲得するのも一つです。即効性はありませんが、長期的には安定した収益基盤となるでしょう。

関連する業界の勉強会やセミナー、オンラインサロンなどに積極的に参加し、価値ある情報を提供したり、他者の手助けをしたりすることで信頼を築きます。

単なる名刺交換に終わらせず、「この人は信頼できる」「この分野ならあの人に相談してみよう」と思ってもらえる関係性を育むことが重要です。

高い専門性を持つことで、差別化を図る

特定の領域において高い専門性を持つことが、案件獲得における差別化要素となります。たとえば、単なる「Webデザイナー」ではなく、「クリニック専門のWebサイト制作に強いデザイナー」といった形です。

高単価案件や継続性のある取引先を確保するためには、明確な専門性の提示が効果的です。

フリーランスと個人事業主に関するよくある質問

最後に、独立を検討する多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

Q1.開業届を出さないと罰則はありますか?

事業の開始等があった日から1か月以内に開業届を提出すべきとされていますが、遅れても罰則はありません。

しかし、前述の通り、青色申告特別控除が適用できないなど、税制上の不利益が生じる可能性があります。

出典:A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続(国税庁)

▼関連記事
フリーランスは開業届なしでも業務できる?提出の判断基準や確定申告への影響を解説

Q2.個人事業主になれない人はいますか?

基本的に年齢や資格に関わらず、多くの人が個人事業主になることが可能です。ただし、未成年者や成年被後見人など、法律上の制限がある方は保護者の同意が必要な場合があります。また、会社員の場合は就業規則で副業が禁止されていることがあり、規則違反とみなされる可能性もあります。

Q3.フリーランスのまま個人事業主にならない選択はありですか?

活動の規模によっては、開業届を出さない選択も成り立ちます。副業として不定期に受注している段階であれば、実態によっては雑所得として申告するケースもあります。

ただし所得があれば申告義務は生じるので、開業届を出さないことで義務を免れるわけではありません。なお、青色申告承認申請書を提出していない場合は白色申告となるため、最高65万円の青色申告特別控除や純損失の3年間の繰越しは利用できません。 

まとめ|違いを理解して自分に合ったはたらき方を選ぼう

フリーランスは雇用によらないはたらき方の呼び名、個人事業主は税務上の区分であり、比べる軸そのものが異なります。納める税金の種類は変わりませんが、開業届と青色申告承認申請書を提出すれば、最高65万円の青色申告特別控除などの特典を受けられます。

まずは自分の活動規模を見極め、必要な手続きから着手しましょう。そのうえで独立後の課題となるのが、案件を継続的に得られる状態をつくることです。「HiPro Direct」に登録して、自分のスキルに合う案件を探してみてください。

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