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【2022年最新】新規事業助成金・補助金のまとめ

新規事業助成金・補助金

新規事業を立ち上げる際、元手となる資金が必要となるケースは少なくありません。そこで、ぜひ活用を検討したいのが新規事業に利用できる助成金と補助金です。

本コラムでは、助成金・補助金の概要、活用するメリット、助成金・補助金の一覧などを解説します。

「新規事業立ち上げを検討している」「助成金・補助金について学びたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

新規事業助成金とは

新規事業助成金・補助金

新規事業助成金は、その名の通り、新しく事業を始める際に受給できる助成金の名称です。助成金の利用には、書類提出や使用目的を明確にすることが求められますが、銀行などの融資と比べ、受給の難易度が低いといわれています。

新規事業の立ち上げには資金が必要となるケースが少なくありません。事業立ち上げに伴って働き手が必要になりますが、たとえ立上げ直後で金銭的余裕がなくても、働き手には賃金を支払わなければなりません。そうした場面でも、助成金は利用可能です。

また、助成金のほか、新規事業立ち上げ時に利用可能な補助金も存在します。

助成金と補助金の違い

助成金は一定の需給条件を満たせば利用可能である一方、補助金は予算が決まっているため利用人数が限られています。そのため、補助金の場合は公募方法によっては先着順や抽選など、申請してももらえない可能性があります。受給のハードルの高さという点で違いがあるといえるでしょう。

新規事業助成金の活用メリットと注意点

助成金にはどのようなメリットがあるのでしょうか。また、注意点についても解説します。

メリット

返済不要の資金が手に入る

新規事業における資金調達には、銀行からの借り入れという方法もありますが、その場合はいずれ返済する義務があります。また、利子も支払わなければなりません。事業が成功しても返済は企業にとってコストになり、また事業成功に至らなかった際はより大きな負担になるでしょう。一方、助成金や補助金は返済する必要のないお金である点において、リスクを抑えられるメリットがあります。

時代の流れが把握しやすくなる

助成金や補助金は国の機関や地方自治体が交付しています。国の機関や地方自治体は、国や地方をより良くするために政策目標を立てて実行していますが、国や地方自治体の活動だけでは、政策目標を達成することは容易ではありません。そこで登場するのが、助成金と補助金です。

国や地方自治体が補助金・助成金を交付する理由は、立てた政策・方針に沿った企業の事業立ち上げや事業拡大を資金面からサポートすることによって、政策目標を達成しやすくするためです。逆説的に考えれば、助成金や補助金を見れば、国や地方自治体が政策目標に掲げている国内外の課題が見えるということ。時代の流れが把握しやすくなります。

計画を明確にできる

助成金を申請する際、ほとんどの場合、経営計画書や事業計画書の提出が求められます。計画書には、事業内容や製品・サービスのターゲット、市場動向、将来性や得られる利益などを具体的に書かなければなりません。申請時点では、事業の将来について考えられていても、それが言葉や書類にまで落とし込めていない場合もあるはずです。申請時における計画書の作成は、計画の整理や見直しをする機会となり、計画を明確にできます。

注意点

助成金・補助金の利用はメリットだけではありません。注意点も確認していきましょう。

採択されない場合もある

先ほどもお伝えした通り、補助金の場合は申請したからといって、必ず採択されるわけではありません。ものづくり補助金など、比較的メジャーの補助金であっても、採択率は半数程度です。補助金の額が大きい場合や申請の間口が広い場合、より多くの応募が集まるため、競争が激しくなると考えられます。

応募期間が決まっている

助成金や補助金は応募できる期間が決まっています。ものによりますが、応募期間は1~2か月程度が多く、年に一度しか募集しないというケースも少なくありません。また今年募集があったからといって、来年も必ず募集されるとも限りません。応募期間には十分注意し、応募期間に必ず申請できるよう準備をしておきましょう。

支払いは後払いが基本

助成金や補助金は基本的に後払いのため、採択されてもすぐに支払われるわけではありません。そのため採択された場合であっても、まずは自費で費用を支出し、後から助成金や補助金で充当されます。なかでも補助金は、事業を実際に実施してから補助金の金額が確定する場合も少なくありません。ある程度資金に余裕をもっておく必要があります。

【2022年】助成金・補助金一覧

ここからは、主な助成金・補助金制度を解説していきます(2022年8月末現在の情報です)。

キャリアアップ助成金

いわゆる非正規雇用の労働者の企業内におけるキャリアアップ促進を目的としており、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成しています。キャリアアップ助成金には正社員化支援と処遇改善支援と合わせて計7つのコースに分かれています。

<正社員化支援>

  • 正社員化コース:有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換又は直接雇用
  • 障害者正社員化コース:障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換

<処遇改善支援>

  • 賃金規定等改定コース:有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し2%以上増額
  • 賃金規定等共通化コース:有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用
  • 賞与・退職金制度導入コース:有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度を導入し支給又は積立てを実施
  • 選択的適用拡大導入時処遇改善コース:選択的適用拡大の導入に伴い、短時間労働者の意向を大切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組の実施
  • 短時間労働者労働時間延長コース:有期雇用労働者等の週所定労働時間を3時間以上延長し、社会保険を適用

対象者

全コースに共通するキャリアアップ助成金の支給対象となる事業主は、下記の通りです。

  • 雇用保険適用事業所の事業主
  • 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主 ※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任は不可
  • 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であって、以下に該当しない事業主であること
  • 「キャリアアップ計画書」の内容(実施するコース)に講じる措置として記載していないにもかかわらず、取組実施日の前日までに「キャリアアップ計画書(変更届)」を提出していない事業主
  • 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
  • キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主

申請期間

支給申請は6か月にわたる賃金支払いを終えた後、2か月以内での支給申請が必要です。申請期間は、非正規雇用労働者から正社員へ転換したのち、「6か月分の賃金を支給した日の翌日」から起算します。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは、小規規模事業者の業務効率化の向上や、販路開拓に関する取り組みを支援するため費用の一部を支援する補助金を指します。

対象者

常時雇用の従業員20人以下の法人・個人事業主が対象になります。

※宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業では5人以下の法人・個人事業主が対象

申請期間

最新の申請期限は、「2022年9月20日」までとなります(2022年8月末時点)。以降の申請期間は、現状未定です。

創業助成金(東京都中小企業振興公社)

創業助成金とは、創業時に必要な経費の一部を、国や地方公共団体が補助してくれる制度を指します。なかでも「公益財団法人東京都中小企業振興公社」が東京都内の事業者に向けて行っている助成金制度が有名なため、以下に創業助成金(東京都中小企業振興公社)における対象者と支給申請期間をご紹介します。

対象者

都内で創業を予定されている方または創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件(※)を満たす方が対象になります。

※「TOKYO創業ステーションの事業計画書策定支援修了者」「東京都制度融資(創業)利用者」「都内の公的創業支援施設入居者」など

申請期間

最新の申請期間は、「2022年10月3日~10月12日」までとなります(2022年8月末時点)。今後の申請期間の詳細は未定ですが、過去の公募内容などについては以下の出典リンク(※1)をご参照ください。

※1 出典:「TOKYO創業ステーションホームページ」

事業承継・引継ぎ補助金

事業承継・引継ぎ補助金とは、事業承継をきっかけに新しい取り組みをスタートする中小企業・小規模事業者や、事業再編・事業統合に伴い経営資源の引継ぎを進める中小企業・小規模事業者を支援する補助金制度です。

対象者

以下の「11の要件」および「事業承継の要件」を満たす中小企業等または特定非営利活動法人が対象となります。

<11の要件>

  • 日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること
  • 地域経済に貢献している(創業支援型においては貢献する予定の)中小企業者等であること
  • 暴力団等の反社会的勢力でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと
  • 法令遵守上の問題を抱えていないこと
  • 事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること
  • 事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の交付申請ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること
  • 補助金の返還等の事由が発生した際、各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること
  • 経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金指定停止措置または指名停止措置が講じられていないこと
  • 補助対象事業に係る全ての情報について、匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること
  • 事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること
  • 次のいずれかに該当すること(「中小企業基本法等の小規模企業者」「直近決算期の営業利益または経常利益が赤字の者」「新型コロナウイルス感染症拡大以前と比べて売上高が減少している者※」「再生事業者(再生計画等を「策定中」または「策定済、かつ、公募終了日から遡って3年以内に再生計画等が成立等した」のいずれかに該当することを証明する書類を提出する者)」)

※「新型コロナウイルス感染症拡大以前と比べて売上高が減少している者」に関して、具体的には2020年4月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ拡大期以前(2019年1月~2020年3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること

<事業承継の要件>

定められた一定の事業承継形態で、事業承継対象期間(2017年4月1日~2023年1月31日)に被承継者と承継者の間でM&A 等を含む事業の引き継ぎを行った、または行うこと。

承継者と被承継者による実質的な事業承継が行われていない場合、たとえばグループ内の事業再編、物品・不動産等のみを保有する事業の承継等と事務局が判断した場合は対象外となります。また、M&A 型で親族内承継であると事務局が判断した場合等も対象になりません。

定められた事業承継の形態とは、たとえば創業支援型で「承継者が法人」で「被承継者も法人」の場合、事業承継の形態は、吸収合併、吸収分割、事業譲渡、株式交換、株式譲渡、株式移転、新設合併の7種類あります。

申請期間

今後の申請期間の詳細は未定です。過去の公募内容などについては、以下の出典リンク(※2)をご参照ください。

※2 出典:「事業承継・引継ぎ補助金Webサイト」

地方創生推進交付金

地方創生推進交付金とは、地方創生への取り組みを支援するために国から交付される交付金です。

交付対象事業

以下の5つの事業が交付対象になります。

  • 結婚、出産又は育児についての希望を持つことができる社会環境の整備に資する事業
  • 移住及び定住の促進に資する事業
  • 地域社会を担う人材の育成及び確保に資する事業
  • 観光の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に資する事業
  • 上記1~4までに掲げるもののほか、地方公共団体が地域再生を図るために取り組むことが必要な政策課題の解決に資する事業

申請期間

今後の申請期間の詳細は未定です。過去の公募内容などについては、以下の出典リンク(※3)をご参照ください。

※3 出典:「地方創生サイト」

事業再構築補助金

中小企業等が変化する経済社会に対応するために、事業再構築を支援する補助金制度です。

対象者

中小企業者はもちろんのこと、一般社団法人や資本金10億円未満の中堅企業も該当します。

<中小企業者>

資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。

<中小企業者等に含まれる中小企業者等以外の法人>

中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又は法人税法別表第二に該当する法人(一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象となる)であること。若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る)であること(※)。

※法人格のない任意団体、収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象とならない。また、政治団体や宗教法人などの団体も補助対象となりません

<中堅企業等>

中小企業等の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社または資本金又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000人以下である会社を指します。

申請期間

最新の申請期間は、「2022年8月30日~9月30日」までとなります(2022年8月末時点)。以降の申請期間は、現状未定です。

ふるさと名物応援事業補助金(JAPANブランド育成支援事業)

ふるさと名物応援事業補助金とは、「海外展開を目指す中小企業等」を支援する補助金制度です。

対象者

以下2つの要件を満たした場合、対象者になります。

  • 海外での販路開拓を目指す事業計画を策定すること ※ただし、海外展開を見据え、その前段階として国内での販路開拓に取り組む事業計画は、1~2年目の事業計画に限り、補助事業として認められます
  • 支援パートナーが提供する支援サービスを受けること

申請期間

今後の申請期間の詳細は未定です。過去の公募内容などについては、以下の出典リンク(※4)をご参照ください。

※4 出典:「中小企業庁ウェブサイト」

海外ビジネス戦略推進支援事業

海外ビジネス戦略推進支援事業とは、海外市場に活路を見出そうとする中小企業者・小規模事業者に対し、事業計画の策定支援、 海外市場獲得に向けた市場可能性調査(F/S調査)やWebサイト作成(ホームページ の外国語化)等による取引体制の整備を支援するものです。

対象者

海外販路開拓を目指す中小企業者、小規模事業者

申請期間

今後の申請期間の詳細は未定です。過去の公募内容などについては、以下の出典リンク(※5)をご参照ください。

※5 出典:「中小企業庁ウェブサイト」

まとめ

新規事業立ち上げ時には資金不足に陥るケースが多いですが、助成金・補助金の活用により事態の好転を図れます。

今後助成金・補助金を上手に活用するためにも、自社が制度対象に含まれているかの確認をはじめ、今後の申請スケジュールに見落としがないよう、普段から情報収集に努めるようにしましょう。

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