【年収別】フリーランスの税金をシミュレーション!節税対策もわかりやすく解説|税理士監修

フリーランスとしてはたらき始めると、税金の計算や申告に不安を感じる人は少なくありません。年収によって支払う金額が変わるうえ、所得税や住民税、保険料など、仕組みがわかりにくい部分もあるでしょう。
本記事では、フリーランスが支払う税金の種類や計算方法をわかりやすく整理し、年収別の税金シミュレーションや節税対策のポイントまで解説します。さらに、納税に困った場合の相談先や、よくある疑問にも回答します。
フリーランスが支払う税金の種類

フリーランスとしてはたらくと、毎年「税金の申告と支払い」が必要になります。会社員と違い、自分で税金の計算や納付を進める必要があるため、税金への理解は欠かせません。
実際、フリーランスの課題として「確定申告が面倒・難しい」と感じている人は多く、ハイクラス層では28.2%、メンバークラス層では33.6%にのぼっています。
まずは、フリーランスが関係する税金の種類を整理しましょう。代表的な税金は次の3つです。
- 所得税及び復興特別所得税(国に納める税金)
- 住民税(自治体に納める税金)
- 個人事業税(条件によってかかる事業用の税金)
ここからは、それぞれの税金について詳しく解説していきます。
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所得税及び復興特別所得税
所得税は、フリーランスが1年間に得た利益(売り上げから必要経費を引いた金額)に対してかかる税金です。国に対して支払うもので、金額は所得に応じて変わります。
所得税が発生するのは、収入があった翌年の確定申告のタイミングです。利益が少ない場合は非課税となることもありますが、一定の金額を超えると必ず納税が必要になります。
たとえば、売り上げが300万円あり、必要経費が100万円の場合、所得は200万円です。この金額から各種控除(基礎控除や社会保険料控除など)を引いた後、残った課税所得に応じて5%〜45%の税率がかかります(2025年7月時点情報)。
なお、復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興財源を確保するために導入された、所得税に上乗せして課される特別な税金です。基準となる所得税額の2.1%が、復興特別所得税として上乗せされます。
控除を最大限活用することで、税額を大きく抑えられます。特に青色申告を選ぶと、最大65万円の控除が使えるため、開業届の提出とあわせて準備しておくと良いでしょう。
出典:No.2260 所得税の税率(国税庁)
出典:個人の方に係る復興特別所得税のあらまし(国税庁)
住民税
住民税は、前年度の所得に基づいて住んでいる市区町村と都道府県に支払う税金です。所得税とは別に課税され、毎年6月ごろに納付書が届きます。
住民税は「均等割」と「所得割」の2つで構成されています。所得割は前年度の所得に比例し、均等割は誰にでも一律でかかります。
会社員の場合、会社が住民税の特別徴収の手続きをしている場合は給与から自動で引かれますが、フリーランスは自ら納付する必要があります。納め忘れを防ぐためにも、納付スケジュールを手帳やアプリで管理しておきましょう。
個人事業税
個人事業税は、特定の業種で事業を行っている人に課される地方税です。すべてのフリーランスにかかるわけではなく、対象の業種に該当し、かつ年間所得が290万円を超えた場合に発生します(2025年8月時点情報)。
課税対象となる業種は、都道府県が定める「法定業種」に限られます。具体例としては、デザイナー、ライター、コンサルタント、美容師などです。
業種によって課税対象かどうかが変わるため、自分の仕事が法定業種に含まれるかを確認することが大切です。事業税は見落とされやすい税金ですが、後から追徴されると負担が大きくなるので注意しましょう。
フリーランスの税金の計算方法
フリーランスの税金は、毎年の確定申告で収入や支出を整理してから計算します。流れを押さえておけば、申告が難しく感じることも減っていきます。
ここからは、フリーランスの税金計算を4つのステップに分けて解説します。
1.年間収入から必要経費を差し引いて「所得金額」を求める
最初のステップは、「所得金額」を計算することです。所得金額とは、年間の売り上げから必要経費を差し引いた金額を指します(事業所得・不動産所得・雑所得のみの場合)。
必要経費には、フリーランスの仕事に直接関係する支出を含めます。たとえば、以下のような費用が対象です。
- 業務に使うパソコンやソフト代
- 自宅兼仕事場の家賃や水道光熱費(按分)
- 通信費や取材・打ち合わせの交通費
- 名刺やチラシの印刷費用
たとえば、年間の売り上げが400万円で、必要経費が120万円だった場合、所得金額は280万円になります。この金額が、次の計算のベースになります。
収支を記録し、必要経費を正確に把握することで、税金の計算がより有利になります。領収書や請求書は、まとめて保管しておきましょう。
2.所得金額から各種控除を差し引いて「課税所得」を求める
次に、「課税所得」を求めましょう。課税所得とは、所得金額から各種の控除を差し引いた後に残る金額です。
主な控除は以下のとおりです。
- 基礎控除(令和7年度の所得税の基礎控除は合計所得金額に応じて変化※個人住民税の基礎控除は合計所得金額2,400万円までは43万円)
- 社会保険料控除(国民年金や健康保険など)
- 配偶者控除・扶養控除(家族構成による)
- 生命保険料控除・医療費控除など
また、確定申告で青色申告を選んだ場合、上記に加えて最大で65万円の特別控除が使えるため、課税所得を大きく減らせます。
控除は条件を満たしていれば必ず使えるものです。該当する項目を見落とさないように、事前に一覧でチェックしておくと安心です。
※令和7年度の所得税の基礎控除は以下のとおりです。
- 合計所得⾦額132万円以下:95万円
- 合計所得⾦額132万円超336万円以下:88万円
- 合計所得⾦額336万円超489万円以下:68万円
- 合計所得⾦額489万円超655万円以下:63万円
- 合計所得⾦額655万円超2,350万円以下:58万円
出典:令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(国税庁)
3.「課税所得」に応じて所得税を計算する
課税所得が分かったら、次は所得税を計算します。所得税は、課税所得に対して国が決めた税率をかけて求めます。
所得税は「累進課税制度」が使用されていて、課税所得が高くなるほど税率も上がる仕組みです。2025年時点の税率は以下の通りです。(2025年6月時点情報)
課税所得の金額 | 税率 | 控除額 |
~195万円 | 5% | 0円 |
~330万円 | 10% | 97,500円 |
~695万円 | 20% | 427,500円 |
~900万円 | 23% | 636,000円 |
~1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
〜4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
たとえば、課税所得が130万円であれば税率は5%、控除額は0円です。よって、所得税は6万5,000円となります。
計算式は次のようになります。
- 所得税額 = 課税所得 × 税率 − 控除額
税額の計算には国税庁の「所得税の速算表」やシミュレーターを使うと便利です。
4.自治体の決まりに合わせて住民税を計算する
所得税を計算したら、続いて住民税の金額も把握しておきましょう。住民税は、前年度の所得に応じて都道府県と市区町村に支払う地方税です。
住民税は「所得割」と「均等割」に分かれていて、一般的には合計で所得の10%前後になります。目安としては、課税所得の10%を想定しておくと良いです。
たとえば、課税所得が130万円の場合、住民税の目安は13万円前後になります。実際の税率は自治体によって異なるため、住んでいる地域のホームページで確認しましょう。
【早見表】年収別・フリーランスの税金シミュレーション
ここでは、所得金額に応じたフリーランスの税金額をシミュレーション形式で紹介します。税金の負担をあらかじめ把握しておけば、収入の使い道や貯金計画も立てやすくなるでしょう。(2025年8月時点)
なお、以下のシミュレーションは一例であり、配偶者の有無や年齢、居住地、控除の適用状況などにより実際の税額は変わります。あくまで参考値としてご覧ください。
計算は以下の条件に基づいています。
- 配偶者なし
- 20歳〜39歳
- 健康保険料率は東京都中央区で計算
- 住民税は税率10%・均等割額5,000円で計算
- 住民税の基礎控除は43万円
- 必要経費・消費税・個人事業税は含まない
- 青色申告・白色申告の両方を比較
- 青色申告控除は65万円で計算
- 復興特別所得税は含まない
- 社会保険控除は含まない
- 所得税の基礎控除は令和7年度で計算
- 国民年金保険料は月額17,510円(令和7年度)
順番に見ていきましょう。
出典:国民健康保険の保険料(中央区)
出典:令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(国税庁)
出典:国民年金保険料(日本年金機構)
年間所得約200万円の場合
年間所得が200万円の場合、かかってくる税金や健康保険料は以下のとおりです。
【青色申告】
- 国民年金保険:118,232円
- 国民年金:210,120円
- 所得税:23,500円
- 住民税:97,000円
【白色申告】
- 国民健康保険:168,347円
- 国民年金:210,120円
- 所得税:56,000円
- 住民税:162,000円
年間所得約300万円の場合
年間所得が300万円の場合、必要な税金や健康保険料は以下のとおりです。
【青色申告】
- 国民健康保険:195,183円
- 国民年金:210,120円
- 所得税:73,500円
- 住民税:197,000円
【白色申告】
- 国民健康保険:245,447円
- 国民年金:210,120円
- 所得税:114,500円
- 住民税:262,000円
年間所得約400万円の場合
年間所得が400万円の場合、必要な税金や健康保険料は以下のとおりです。
【青色申告】
- 国民健康保険:272,584円
- 国民年金:210,120円
- 所得税:169,500円
- 住民税:297,000円
【白色申告】
- 国民健康保険:322,487円
- 国民年金:210,120円
- 所得税:236,500円
- 住民税:362,000円
年間所得約500万円の場合
年間所得が500万円の場合、税金や健康保険料は以下のようになります。
【青色申告】
- 国民健康保険:349,985円
- 国民年金:210,120円
- 所得税:316,500円
- 住民税:397,000円
【白色申告】
- 国民健康保険:400,247円
- 国民年金:210,120円
- 所得税:446,500円
- 住民税:462,000円
年間所得約600万円の場合
年間所得が600万円の場合、必要な税金や健康保険料は以下のようになります。
【青色申告】
- 国民健康保険:427,386円
- 国民年金:210,120円
- 所得税:516,500円
- 住民税:497,000円
【白色申告】
- 国民健康保険:477,107円
- 国民年金:210,120円
- 所得税:646,500円
- 住民税:562,000円
年間所得約700万円の場合
年間所得が700万円の場合、必要な税金や健康保険料は以下のとおりです。
【青色申告】
- 国民健康保険:504,787円
- 国民年金:210,120円
- 所得税:726,500円
- 住民税:597,000円
【白色申告】
- 国民健康保険:553,967円
- 国民年金:210,120円
- 所得税:856,500円
- 住民税:662,000円
フリーランスが手取りを増やすための節税対策
税金の負担は、所得が増えるほど大きくなります。だからこそ、正しい節税対策を知っておくと、手取り額に差がつくでしょう。
ここでは、フリーランスがすぐに取り入れられる3つの方法を紹介します。
青色申告控除を活用する
青色申告控除は、フリーランスが節税をするうえで最も効果が大きい制度です。所得金額から最大65万円を引けるため、結果として課税所得を下げられます。
この制度を使うには、税務署に「青色申告承認申請書」を提出し、帳簿を正しくつけなければなりません。具体的には、複式簿記で帳簿をつけて確定申告書と一緒に「青色申告決算書」を提出します。また、電子帳簿保存または e-Taxによる電子申告を行うことが必要です。
収入がそれほど高くなくても、控除の効果は大きくなります。事業を継続するつもりなら、青色申告を前提とした会計管理を始めましょう。
小規模企業共済・iDeCoなどを利用する
税金の負担を減らすには、「所得控除の幅を広げる」方法も有効です。小規模企業共済、iDeCo(イデコ)は、どれも控除の対象になります。
具体的には以下のようなしくみです。
- 小規模企業共済:月1,000円〜7万円を積立でき、全額を所得控除にできる
- iDeCo:自営業者の場合、年間最大81.6万円まで掛金控除が使える
毎月のキャッシュフローと相談しながら、余剰資金をこうした制度に充てると、将来の備えにもつながります。税負担を減らす仕組みは自分から使いにいきましょう。
出典:iDeCoの概要(厚生労働省)
年収800万円が法人化の検討タイミング
年収が800万円を超えるようになったら、一般的に法人化を検討するタイミングといわれています。個人事業よりも法人の方が節税の選択肢が広がるためです。
理由は以下のとおりです。
- 所得税と住民税を合わせた最高税率は55%だが、法人税はおおむね30%(資本金・所得金額・都道府県で若干異なる)
- 必要経費として認められる範囲が広がる(社宅、出張手当など)
- 役員報酬による分散が可能
- 消費税の免税期間を2年間得られるケースもある
ただし、法人設立には登記費用や顧問税理士との契約など、手間とコストが増えます。利益と手取りのバランスを見ながら、シミュレーションして判断しましょう。
出典:No.2260 所得税の税率(国税庁)
出典:No.5759 法人税の税率(国税庁)
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フリーランスの税金支払いは義務!納税しない場合のリスクと対処法
フリーランスは税金の計算・申告だけでなく、納税まで含めてすべて自分の責任で進める必要があります。万が一納税を忘れたり、払えなかったりすると、ペナルティや信用問題に発展する可能性があるため注意が必要です。
ここでは、納税を怠った場合のリスクと、支払えないときの対処法を解説します。
納税義務を怠った場合|ペナルティが科される可能性がある
納税を怠ると、ペナルティが加算される可能性があります。
代表的なペナルティは以下のとおりです。
- 無申告加算税:期限内に申告しなかった場合に課される
- 延滞税:納期限から支払日までの日数に応じて加算
- 重加算税:意図的な隠蔽・仮装がある場合に課される
たとえば、3月15日までに確定申告と納税をしていないと、翌日から延滞税が発生します。さらに、申告自体をしなかった場合は無申告加算税が上乗せされます。
また、融資を受けられなくなったり、住宅ローンが組めなくなったりする可能性もあります。
税務署は定期的に銀行口座や報酬支払元を調査しており、フリーランスの収入も把握される可能性があるため注意が必要です。放置すればするほど負担が増えるため、納税期限は必ず守りましょう。
納税できない場合の対処法|延納制度や減免制度を利用できる可能性がある
納税が難しい場合は、税務署に相談して「延納制度」や「納税猶予制度」を検討しましょう。払えないまま放置するよりも、早めに相談することで解決の道が開けます。
利用できる代表的な制度は以下のとおりです。
- 延納制度:税額が一定以下なら最長2か月まで分割払いが認められる
- 納税猶予制度:一時的な経済的困難がある場合に支払いを延期できる
- 減免制度:災害や病気などやむを得ない事情がある場合、税額の一部が免除される
税務署は「払う意思」がある納税者には柔軟な対応をとる傾向があります。無断で滞納するより、まずは窓口で事情を説明しましょう。
フリーランスの税金シミュレーションに関するよくある質問
税金シミュレーションを進めていくと、計算のルールや経費の扱いなど、細かい部分に疑問が出てきます。
ここでは、特に相談が多い4つの質問を取り上げて、ひとつずつわかりやすく解説します。
Q1.節税しすぎると税務調査の対象になるって本当?
過度な節税は、税務調査の対象になる可能性があります。帳簿内容や申告内容に不自然な点があると、税務署が確認に入る場合があるためです。
特に以下のようなケースは注意が必要です。
- 収入が多いのに所得税が極端に少ない
- 経費割合が年収の8割以上になっている
- 赤字申告を複数年続けている
- 現金商売で売り上げ計上があいまいになっている
節税そのものは問題ありませんが、無理な経費計上や架空の費用申告は禁物です。正しく申告していれば、税務調査が来たとしても慌てる必要はありません。
Q2.フリーランスでも確定申告しなくていいケースってある?
フリーランスでも、条件を満たせば確定申告が不要になるケースがあります。副業レベルや所得がごく少額の場合がこれに該当します。
確定申告が不要な代表例は以下のとおりです。
- 年間所得が20万円以下(給与所得者の副業の場合)
- 所得が基礎控除などの合計控除額未満
- 扶養内で活動しており、収入もごく少額
たとえば、会社員としてはたらきながら、ハンドメイド品の販売で年10万円の所得がある場合、確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は別途必要な場合があります。
確定申告をしないままで問題がないか不安なときは、管轄の税務署に確認しておきましょう。
出典:確定申告が必要な方
Q3.税金に困ったときはどこに相談すればいい?
税金の相談先はいくつかあります。状況や悩みの内容に応じて、適切な窓口を選ぶことが大切です。
主な相談先は以下のとおりです。
税務署(無料) | 申告方法や制度に関する一般的な相談が可能 |
税理士(有料) | 具体的な節税や将来の事業計画に関する相談ができる |
青色申告会や商工会(年会費あり) | 記帳サポートや確定申告代行が可能 |
たとえば、帳簿のつけ方がわからない段階なら、青色申告会のサポートが手厚く便利です。一方で、売り上げが増えてきて節税を真剣に考えるなら、顧問税理士に依頼するのもひとつの方法です。
自分一人で抱え込まず、早めに専門家の手を借りて進めましょう。
フリーランスは税金をシミュレーションして納税額を理解しよう
フリーランスとして活動するには、税金の知識とシミュレーションが欠かせません。
所得税や住民税の仕組みを理解し、収入に応じた納税額を把握することで、手取りを守る戦略を立てられます。青色申告や控除制度、小規模企業共済などの節税対策も有効です。
まずは自身の年収や支出、将来のはたらき方をふまえて、税金の見通しを立ててみましょう。そのうえで、必要な申告や手続きを早めに進めておくことが安心につながります。わからない部分は税務署や税理士に相談するのも有効です。
(監修日:2025年7月8日)
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山本聡一郎税理士事務所(https://nagoya-soutax.com/)|税理士
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
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