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副業の契約形態とは?雇用契約・業務委託の違いや選び方を解説

副業の契約形態のイメージ

「副業を始めたいけれど、契約形態の違いがよく分からない」
「雇用契約と業務委託契約、自分にはどちらが合っているのだろう?」

副業への関心が高まる中で、上記のような疑問を抱える人も多いのではないでしょうか。副業の契約形態を正しく理解することは、あなたの収入やはたらき方の自由度、そして将来のキャリアプランにまで影響を及ぼすため重要です。

本記事では、副業の主要な契約形態である「雇用契約」と「業務委託契約」の根本的な違いから、それぞれのメリット・デメリットを解説します。税金や社会保険の扱いも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

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主な副業の契約形態

副業を始める際、企業と個人が結ぶ契約は主に「雇用契約」と「業務委託契約」の2種類に大別されます。

厚生労働省の調査によると、副業を行っている人の就業形態は「パート・アルバイト」(雇用契約)や「自由業・フリーランス・個人請負」(業務委託契約)の割合が高いことが示されています。

出典:副業・兼業に係る実態把握の内容等について(厚生労働省)

本業が正社員の場合、副業として専門スキルを活かせるフリーランス型の業務委託契約を選ぶケースが多く見られます。一方で、本業が非雇用形態(自営業など)の場合、安定性を求めてパート・アルバイトといった雇用契約の副業を選ぶ傾向もみられます。

このように、自身の本業の状況と、副業に何を求めるかによって、選ばれる契約形態は多様化しているのが実情です。

「雇用契約」と「業務委託契約」のどちらの形態を選ぶかによって、はたらき方や権利、義務が大きく異なるため、その特性を正確に把握しておくことが不可欠です。ここからは、それぞれの特徴を解説します。

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雇用契約

雇用契約とは、労働者が使用者(企業)の指揮命令のもとで労働力を提供し、その対価として使用者が賃金を支払うことを約束する契約です。企業側が業務の進め方について具体的な指示を出し、労働者はそれに従ってはたらくという関係性が基本となります。

副業の場合、コンビニエンスストアの店員や飲食店のホールスタッフといったアルバイト・パートタイマーがこの形態に該当します。

この契約の重要な特徴は、労働者が労働基準法をはじめとする労働法規によって保護される点にあります。具体的には、労働時間・休憩・休日・有給休暇・解雇などに関する厳格なルールが適用されます。

安定性や法的な保護を重視する方にとっては、安心感のある契約形態といえるでしょう。

業務委託契約

業務委託契約は、企業が特定の業務を外部の事業者(法人または個人)に対等な立場で委託する契約の総称です。

雇用契約とは異なり、発注者と受注者の間に指揮命令関係は存在しません。受注者は、自身の裁量と責任において業務を遂行します。専門的なスキルを持つマーケターやコンサルタント、アドバイザーなどが副業で案件を受ける際は、業務委託契約が一般的です。

業務委託契約は、民法上「委任(準委任)契約」と「請負契約」の2種類に細分化されます。どちらの契約に該当するかによって、報酬が発生する条件や負うべき責任の範囲が異なるため、契約内容を慎重に確認する必要があります。

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委任契約・準委任契約

委任契約・準委任契約は、「業務の遂行」そのものを目的とする契約です。法律行為に関する業務を委託するのが「委任契約」で、それ以外の事実行為(コンサルティングやシステム運用保守など)を委託するのが「準委任契約」です。

これらの契約では、特定の成果物の完成を約束するものではなく、善良な管理者の注意をもって(善管注意義務)、委託された業務を適切に処理することが求められます。

たとえば、マーケティングコンサルタントがクライアントに対して月々の戦略的アドバイスを提供する契約は、準委任契約の例です。報酬は、業務を行った時間や期間に対して支払われることが多く、プロセスの価値が重視される点が特徴です。

請負契約

請負契約は、「仕事の完成」を目的とする契約です。受注者は、定められた仕様や要件に従って成果物を完成させ、それを発注者に引き渡す義務を負います。

たとえば、特定の市場調査レポートを作成する、あるいは広告キャンペーンの企画書を納品するといった、明確なゴールが設定された業務は請負契約に該当します。

もし成果物に欠陥(契約不適合)があれば、受注者は修正や損害賠償などの責任(契約不適合責任)を負う可能性があるため注意が必要です。

成果が明確に定義できる業務に適した契約形態といえるでしょう。

副業の雇用契約と業務委託契約の主な違い

雇用契約と業務委託契約両者の違いを理解することは、トラブルを避け、自身の権利を守る上で重要です。

ここでは6つの主要な違いについて、深く掘り下げて比較解説します。

  • 指揮命令権の有無
  • 労働時間の通算の有無
  • 報酬の支払い基準
  • 社会保険・労働保険の扱い
  • 税金と確定申告の手続き
  • 経費の負担

以下、それぞれ具体的に解説します。

指揮命令権の有無

根本的な違いは、発注者(企業)に「指揮命令権」があるかどうかです。

雇用契約の場合、企業は労働者に対して業務の進め方や労働時間、場所などについて具体的な指示を出す権利(指揮命令権)を持ちます。労働者はその指示に従う義務があります。

一方、業務委託契約では、発注者と受注者は対等な事業者間の関係です。発注者は業務の進め方について細かく指示することはできず、あくまで契約で定められた業務内容や成果物の達成を求めることしかできません。

はたらき方の自由度は業務委託契約の方が圧倒的に高いといえます。

労働時間の通算の有無

本業・副業ともに雇用契約の場合、本業と副業先の労働時間は通算される重要なルールがあります。企業は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた分については、企業は割増賃金(残業代)を支払う義務が生じます。このため、副業を始める際には本業の会社にも申告し、労働時間を適切に管理する必要があります。

対照的に、業務委託契約には労働時間という概念自体がなく、時間の通算も行われません。

出典:労働基準法第38条1項(e-Gov 法令検索)

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報酬の支払い基準

報酬の名称と支払い基準も大きく異なります。雇用契約で支払われるのは、労働の対価である「給与」です。通常、時給や月給といった形で、労働時間に基づいて計算され、安定的に支払われます。

それに対して、業務委託契約で支払われるのは、業務遂行や成果物に対する「報酬」です。報酬額は契約ごとに定められ、プロジェクト単位や成果物単位で支払われるのが一般的です。

成果次第で高い報酬を得られる可能性がある一方で、成果が出なければ収入が不安定になるリスクも伴います。

社会保険・労働保険の扱い

社会保険(健康保険・厚生年金保険)や労働保険(労災保険・雇用保険)の扱いも、両者で明確に分かれます。

雇用契約の場合、所定労働時間などの一定の要件を満たせば、企業は労働者を社会保険や労働保険に加入させる義務があります。保険料は企業と労働者で分担するため、自己負担が軽減されます。

一方、業務委託契約ではたらく個人事業主は、これらの保険の適用対象外です。そのため、国民健康保険や国民年金に自身で加入し、保険料も全額自己負担となります。また、業務中の怪我に備える労災保険や、失業した際の雇用保険の保障も原則としてありません。

税金と確定申告の手続き

税金の面でも手続きが異なります。

雇用契約で得た「給与所得」は、通常、企業が毎月の給与から所得税を天引き(源泉徴収)し、年末に年末調整を行ってくれます。ただし、本業の給与で年末調整がされている場合、副業の給与収入が年間20万円を超える場合は、個人で確定申告が必要です。

業務委託契約で得た「報酬」は、「事業所得」または「雑所得」に分類されます。こちらは原則として、所得(収入から必要経費を引いた額)が年間20万円を超える場合に自身で確定申告を行い、納税する必要があります。

その際、必要経費を計上できる点は業務委託契約のメリットの一つです。

出典:確定申告が必要な方(国税庁)

経費の負担

業務を遂行する上で発生する必要経費の負担者も異なります。雇用契約の場合、就業規則や労働契約に基づき、業務に必要な交通費や備品代などは、原則として会社が負担します。

対して業務委託契約では、業務に必要な経費(打ち合わせの交通費、パソコン購入費、通信費など)は、原則としてすべて自己負担です。

ただし、これらの必要経費は確定申告の際に収入から差し引けるため、節税につながる可能性があります。どの費用が経費として認められるかを正しく理解しておくことが重要です。

副業の契約形態ごとのメリット・デメリット

雇用契約と業務委託契約、それぞれに一長一短があります。自身のライフスタイルやキャリアプラン、リスク許容度を踏まえ、どちらがより自分に適しているかを見極めることが成功の鍵となります。

雇用契約のメリット・デメリット

安定性と手厚い保護が魅力の雇用契約ですが、その反面、自由度の低さがデメリットとなることもあります。自身の価値観と照らし合わせて検討しましょう。

雇用契約のメリット

雇用契約のメリットは、労働基準法をはじめとする法律によって手厚く保護されている点です。不当な解雇や賃金の未払いといったリスクを抑えられます。また、労災保険が適用されるため、業務中の事故や怪我に対する補償も受けられます。

収入面でも、時給や月給制が基本であるため、比較的安定した収入を見込める点は大きな魅力です。

雇用契約のデメリット

雇用契約のデメリットは、はたらき方の自由度が低いことです。企業の指揮命令下ではたらくため、業務時間や場所、業務の進め方について、個人の裁量が認められにくい傾向にあります。本業とのスケジュール調整が難しくなる可能性も考慮しなければなりません。

また、報酬も時間ベースで決まることが多く、自身のスキルや成果が直接的に給与アップに結びつきにくい点もデメリットと感じるかもしれません。

業務委託契約のメリット・デメリット

自由で高収入を狙える可能性がある業務委託契約ですが、その裏には自己責任という大きな原則が存在します。メリットとデメリットを正しく天秤にかけることが重要です。

業務委託契約のメリット

業務委託契約のメリットは、時間や場所に縛られない柔軟なはたらき方が可能な点です。自身の専門性を活かし、裁量を持って仕事を進められます。

また、成果に応じた報酬体系が多いため、高いスキルや実績があれば、短時間で高収入を得ることも夢ではありません。たとえば、マーケティング戦略の立案といった専門性の高い案件では、プロジェクト単位で高額な報酬が設定されることもあります。

さらに、事業に必要な支出を必要経費として計上できるため、確定申告によって節税できる可能性も大きな利点です。

業務委託契約のデメリット

業務委託契約のデメリットは、収入が不安定になりがちなことです。また、労働法規による保護が適用されないため、契約内容に関するトラブルはすべて自己責任で解決しなければなりません。

確定申告をはじめとする税務処理や事務作業をすべて自分で行う必要があるため、本業とは別の手間がかかる点も念頭に置くべきです。

自分に合った副業の契約形態の選び方

ここまで解説してきた内容を踏まえ、あなたがどちらの契約形態を選ぶべきか、具体的な指針を示します。重要なのは、副業を通じて何を実現したいのか、その目的を明確にすることです。

安定を重視するなら「雇用契約」

「毎月決まった収入を得て、家計にプラスアルファの安定をもたらしたい」と考えるなら、雇用契約が適しています。特に、副業が初めてで、まずは着実に経験を積みたい人にはおすすめです。

ただし、本業との労働時間の兼ね合いや、業務時間・場所の制約を受け入れられるかどうかが判断のポイントになります。

成果報酬や柔軟なはたらき方を重視するなら「業務委託契約」

「専門知識やスキルを活かして実力に見合った収入を得たい」「時間や場所に縛られず自分のペースで仕事を進めたい」という意志があるなら、業務委託契約が適切です。

特に、コンサルタントやアドバイザーとして独立も視野に入れている方にとっては、実績を積み、人脈を広げる絶好の機会となるでしょう。

収入の不安定さや自己責任といったリスクを許容し、事業主としての自覚を持って取り組めるかどうかが、このはたらき方で成功するための鍵となります。

副業の契約形態を選ぶ際に知っておきたい税金・社会保険の基礎知識

副業を始める上で、税金と社会保険の知識は欠かせません。契約形態によって手続きや負担が大きく異なるため、基本的なルールを理解しておきましょう。

業務委託契約では保険料は原則、全額自己負担

業務委託契約で副業をする場合、個人事業主として扱われます。そのため、給与から天引きされる厚生年金や健康保険の対象にはなりません。

業務委託のみではたらく場合には、市区町村で国民健康保険と国民年金に加入する必要があり、保険料は全額自己負担です。一方で、本業で会社の社会保険に加入している人が副業として業務委託を行う場合は、追加で国民健康保険や国民年金に加入する必要はありません。

将来の年金額や医療保障も考慮し、計画的に準備を進めておきましょう。

副業による所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要

給与所得者で本業の給与に年末調整がされている場合、副業による所得が年間20万円を超えるなら確定申告が必要です。

ただ、契約形態によってその内容が少し異なります。

雇用契約(給与所得)の場合

本業以外の会社から受け取る給与の収入金額(年末調整されなかった給与)が年間20万円を超える際は、確定申告が必要です。

業務委託契約(事業所得・雑所得)の場合

副業で得た収入から必要経費を差し引いた所得金額が年間20万円を超える際は、確定申告が必要です。

ここで注意すべきは、「収入」と「所得」の違いです。業務委託契約では、必要経費を差し引いた後の金額で判断します。

適切な経費計上は節税につながるため、領収書などは必ず保管しておきましょう。

出典:確定申告が必要な方(国税庁)

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副業所得が20万円以下でも住民税の申告は必要

見落としがちなのが住民税です。所得税の確定申告が不要な「所得20万円以下」の場合でも、住民税の申告は別途必要です。

確定申告を行えば、その情報が自動的に市区町村に連携されるため、個別の住民税申告は不要です。しかし、確定申告をしない場合は、お住まいの市区町村の役所で住民税の申告手続きを忘れずに行う必要があります。

申告を怠ると、延滞金が課される可能性もあるため注意しましょう。

出典:地方税法(e-Gov 法令検索)

本業・副業ともに社会保険加入条件を満たす場合は手続きが必要

本業に加えて、副業先でも雇用契約を結び、かつ両方の勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件を満たすケースも考えられます。たとえば、週の所定労働時間が20時間以上といった条件です。

この場合、両方の会社で社会保険に加入し、自身で主たる事業所を選択して「二以上事業所勤務届」を年金事務所に提出する必要があります。両社の給与を合算した額を基に保険料が計算され、それぞれの給与額に応じて按分された保険料が天引きされます。

手続きが複雑になるため、該当する場合は両社の担当者に相談しましょう。

出典:複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き(日本年金機構)

副業の契約形態に関するよくある質問(FAQ)

ここでは、副業の契約形態に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で簡潔にお答えします。

Q1.雇用契約と業務委託契約を同時に結ぶことは可能?

雇用契約と業務委託契約を同時に結ぶことは可能です。

A社とは雇用契約を結んでパートタイマーとしてはたらき、同時にB社とは業務委託契約を結んでコンサルティング業務を行う、といったはたらき方は法律上問題ありません。

ただし、本業の会社が副業を許可しているか、就業規則を必ず確認しましょう。また、業務委託で獲得した仕事が本業と競合しないか、といった点にも配慮が必要です。

Q2.契約書がなくても業務委託はできる?

法律上は口頭でも契約は成立しますが、トラブル防止のため書面での契約は必須です。

契約書がないと、業務範囲、報酬額、納期、支払い条件などが曖昧になり、「言った・言わない」のトラブルに発展するリスクが高くなります。

業務内容、成果物の定義、報酬、納期、検収方法、知的財産権の帰属などを明記した契約書を取り交わすようにしましょう。

Q3.副業で発生した経費はどこまで申請できる?

業務委託契約の場合、「その事業を遂行する上で直接的に必要な支出」が必要経費として認められます。

クライアントとの打ち合わせのための交通費や飲食代、業務で使用するパソコンやソフトウェアの購入費、自宅兼事務所の家賃や通信費の一部などが該当します。

ただし、プライベートな支出と明確に区別する必要があり、客観的な証拠(領収書やレシート)の保管が義務付けられている点には注意が必要です。

Q4.業務委託を複数社と掛け持ちする場合の注意点は?

主に「スケジュール管理」「情報漏洩」「競業避止義務」の3点に注意が必要です。

複数のクライアントを抱える際は、納期が重複しないよう徹底したスケジュール管理が求められます。また、各クライアントの機密情報を他の案件で漏らしてしまわないよう、厳格な情報管理が不可欠です。

契約によっては、一定期間、同業他社の案件を実施することを禁じる「競業避止義務」が課されている場合もあるため、契約内容は細部まで確認しましょう。

自分に合った契約形態を理解して副業の第一歩を踏み出そう

本記事では、副業の主要な契約形態である「雇用契約」と「業務委託契約」について、その違いからメリット・デメリット、選び方までを多角的に解説しました。

副業の目的や価値観、ライフプランにどの契約形態が合っているかを見極めることが大切です。契約形態の選択は、単なるはたらき方の選択肢ではなく、自身のキャリアをどう築いていくかという戦略的な意思決定の一部といえます。本記事の内容を参考に、まずは自身の希望するはたらき方を整理し、それに合致する契約形態の案件を探すことから始めてみましょう。

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