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業務委託とはどのような契約形態?メリットや契約時の注意点を解説

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業務委託とは、企業間や個人と企業の間で結ばれる契約形態の一つです。政府が取り組む「働き方改革」や、副業解禁やはたらき方の多様化に伴うフリーランス人材の増加によって、耳にする機会も増えてきました。

業務委託契約は労働者側から見ると、自由なはたらき方という印象がありますが、一方でリスクも存在します。また、企業側から見ると、業務の効率化やコスト削減を期待できますが、契約内容によっては問題が生じる可能性もあります。そのため、業務委託契約を結ぶ際には、両者のメリット・デメリットを理解し、注意点を把握しておくことが重要です。

本コラムでは、業務委託の概要や契約の種類、他の契約形態との違い、業務委託における企業・個人それぞれのメリットとデメリット、業務委託契約を結ぶ際の注意点などを解説します。

業務委託とは

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業務委託とは、企業が業務を外部事業者もしくは個人に委託する行為を指します。

業務委託では、委託者(仕事を依頼する側)と受託者(仕事の依頼を受ける側)の関係性となり、双方に雇用関係は発生しません。したがって、委託者が受託者へ仕事を任せる際には、あくまでも対等な立場として接することが求められます。

業務委託に関する法律

業務委託契約は、法律上その名称で定められているものではありません。しかし外部の人材に業務を委託するという性質上から、業務委託契約は、「請負」や「委任・準委任」といった契約の性質について記述されている民法に深く関わりがあるといわれています。

ただし、世の中の業務委託契約内容は多岐にわたり、上述の請負契約および委任・準委任契約に関する法のみでは、法的根拠の判断が難しいシーンも多くあります。そのため、契約時に契約内容を明確にし、契約書を作成することが強く求められています。

外注との違い

外注とは、外部に業務を発注することを意味し、自社内で業務を行う「内製」の対義語にあたる言葉です。外注と委託(業務委託)はどちらも外部に業務を任せる意味を持っており、業務委託は外注の一つの形態を指しています。

業務委託契約と他の契約形態の違い

業務委託契約は、他の契約形態とどのような違いがあるのでしょうか。各種雇用形態との違いについてご紹介します。

雇用契約(正社員・契約社員・アルバイト・パート)との違い

まずは、業務委託と正社員・契約社員・アルバイト・パートなどの契約形態との違いを確認していきましょう。

雇用契約の場合、雇用主から従業員への指揮命令権が発生する点が、業務委託との最大の相違点です。

業務委託では、契約を交わした両者の関係性は対等であり、委託側は仕事の進め方や出勤日・労働時間など、会社(委託側)のルールを強制することはできません。受託側の裁量に任せることとなります。

一方、雇用契約は会社と結ぶ労働契約であり、会社と従業員の間には雇用関係が結ばれます。従業員は会社で定められたルールや指示に従い、決められた時間分の労働力を会社に提供する必要があります。

派遣契約(派遣社員)との違い

派遣契約の場合、派遣先の指揮命令権のもと、業務を遂行する点が業務委託との違いです。

先述の通り、業務委託には指揮命令権が発生しません。

一方、派遣契約は、派遣会社(派遣元)と派遣先会社が契約を結ぶ形態となります。派遣会社(派遣元)には指揮命令権が存在せず、派遣社員はあくまでも、派遣先企業の指揮命令によって仕事を遂行することとなります。

フリーランス・個人事業主との違い

「フリーランス」「個人事業主」も「業務委託」と混同されやすいワードのひとつです。これらの違いはなんでしょうか。

フリーランスとは、特定の企業や団体に雇用されることなく、独立した個人が仕事を受ける“はたらき方”を指す言葉です。

個人事業主とは、税務署に開業届を出した個人を含め、株式会社などの法人を設立せずに事業を行っている個人を指す言葉です。開業届を出すと税法上で個人事業主と分類されます。つまり、個人事業主は“税法上”の言葉であり、フリーランスのようにはたらき方を指す言葉ではありません。

業務委託は、仕事遂行の“契約形態”を指す言葉であり、個人事業主でなくとも業務委託が発生するケースがあります。たとえば「副業を行う会社員」はその一例です。

業務委託の種類

業務委託には契約形態に種類があります。具体的には「請負契約」と「委任契約」と「準委任契約」の3種類です。それぞれ見ていきましょう。

請負契約

請負契約とは、成果物の完成責任が発生する契約形態です。すなわち、「成果物の納品」によって、はじめて報酬が発生する業務委託契約となります。

裏を返すと、成果物が納品されない限りは、委託者側も報酬を支払う必要がありません。また、納品された成果物に不備指摘があった場合、受託側は修正対応の義務が発生します。

デザインやプログラミング、ライティングなどの案件において、当形態が用いられることが一般的です。

委任契約

委任契約とは、「法律行為」を委託し、委託を受けた業務の遂行にて、報酬が発生する業務委託契約です。請負契約と異なり、成果物の完成責任がありません。

税理士や弁護士などが、当形態に該当します。

準委任契約

委任契約と基本的な点は同様ですが、任される業務が「法律行為」以外の場合に、準委任契約が適用されます。

コンサルタントなど、成果に向けたプロセスを支援する案件においては、準委任契約が用いられやすいといえます。

労働者側が業務委託ではたらくメリット・デメリット

業務委託ではたらくメリット

労働者が業務委託ではたらくメリットを、4点ご紹介します。

時間や場所の制約を受けない

業務委託契約では、一般的に就労時間や就労場所の指定がありません。

パソコンなどのデバイスなどがあれば、リモートワーカーとして、いつ・どこにいても仕事を行えるメリットがあります。

受託する案件の選択が可能

業務委託では雇用主との主従関係がない分、特定の業務を強制されることがありません。受託する前に、案件を自分から選択し志望できる点もメリットといえるでしょう。

自分の得意領域に絞って受託することも自由ですし、苦手領域であれば克服するために簡単な案件から受託することも自由です。自分のキャリア観や伸ばしたいスキルの領域にあわせて受託できるため、着実なステップアップを見込めます。

高収入を狙える

雇用契約のように報酬が固定ではない分、受ける案件の内容や量によっては、雇用以上の収入を狙えるメリットもあります。

ただし、高単価の案件を受けるには、一定の高いスキルや知識を求められるケースが大半です。はじめての場合は、スモールステップで経験を積みながらスキルアップを図りつつ、慣れてきたら高単価の案件を受託すると着実でしょう。

・自身の能力が成果物で評価される

業務委託で収入を得る場合、成果物やパフォーマンスの質で評価が変動します。

実力を挙げることで自分自身のプロフィールやポートフォリオに箔がつき、より高単価の案件を受けやすくなりますし、紹介によって新たな案件を得られるケースもあります。

雇用契約の場合は、歩合制などの完全実力主義を覗いて、成果以外の定性的な要素も加味したうえで評価が変動する場合も多くあります。正当に実力のみで評価してほしい、と考える人にとってはフィットする形態といえます。

業務委託ではたらくデメリット

続いて、労働者が業務委託ではたらくデメリットを4点ご紹介します。

労働基準法が適用されない

業務委託では、一般的には労働基準法が適用されません。知見がないまま手あたり次第に受託すると、時給換算で最低賃金を割るような案件も知らずの内に受託してしまうリスクがあります。

また、労働時間や年間休日数なども決まりがなく、自分自身の裁量でコントロールしなければなりません。慣れないうちから、キャパシティを超える案件を大量に引き受けてしまうリスクもあるため、自分の力量やペースを加味しながら、案件の量やスケジュールを調整する必要があります。

雇用保険や労災保険に加入できない

社会保険のうち、雇用保険や労災保険は雇用契約を結んでいる労働者が対象のため、業務委託の場合は原則加入できません(※一部、建設業などは例外となります)。

病気やケガなどのリスクに備えたい場合は、民間保険・共済などの加入を検討する必要があります。

案件の獲得や事務処理などが自己責任となる

業務委託を受ける場合、基本的には契約~交渉までを自分で担うこととなります。また、確定申告など業務委託に付随する事務処理なども自己責任で対応する必要があります。

とりわけ業務委託をはじめて日が浅い場合、実績数が少ない点から、案件獲得に時間がかかるケースもあることを念頭に置いておく方がよいでしょう。

収入やキャリアが安定しにくい

雇用契約と異なり、案件は能動的に獲得する必要があるため、特にはじめの内は、コンスタントな案件獲得に苦戦するケースもあります。そのため、定額で給料が支払われる雇用契約と比べると、収入が不安定になりやすいデメリットがあります。

また、明確な評価制度が定められている訳でもないため、キャリアアップという概念がないことも、業務委託の特徴です。より多くの案件獲得を試みるのであれば、自分自身で実績を積み上げて対外へアピールすることとなります。

企業側が業務委託依頼するメリット・デメリット

企業が業務委託に依頼するメリット

次に、企業側のメリットをご紹介します。

間接的な人件費削減

業務委託の場合、依頼時の費用は一定かかりますが、雇用よりもランニングコストを抑えられるという特徴があります。

単に給与だけでなく、新たに入社した従業員の備品代や社会保険料などの費用負担がかからないため、とりわけ短期的なプロジェクトや専門性の高いアドバイスがほしいときなどに、業務委託は最適といえるでしょう。

社内にはない専門的なスキルを活用できる

自社にはいない専門的なスキルを持った人材やノウハウを必要に応じて活用できるのは、業務委託の大きなメリットです。たとえばライターやWebデザイナー、SEなど専門性が求められる人材が必要となった場合、業務委託を活用すればプロジェクトや期間で区切ったうえで、専門性を持った人材の力を借りられます。

採用や教育のコストとリスクを低減できる

業務委託の場合、社員採用や教育のコストを比較的抑えられる側面もあります。

特に専門性の高い領域の場合、採用に苦戦するケースは少なくありません。早急に専門的知見が必要な場合、求人をかけ採用するよりもコストを抑えられ、かつ着実・速やかに人材を獲得できるケースもあります。

また、ゼロから新入社員を育てる場合、教育費や時間など、多くのコストが発生します。加えて、せっかく育てても新入社員が途中で退職することや、思うように育成が進まない事態も起こりえます。

上述の点から、業務委託は採用・育成のコストとリスクを抑えることにつながるといえます。

人員リソースの最適化

上述の点より、難しい業務や育成にかけていた社内人材のリソースが余り、より最適な業務へと転換することも可能となります。業務委託によって、間接的に企業全体の生産性・効率化へとつながる点もメリットといえるでしょう。

企業が業務委託に依頼するデメリット

続いて、企業側のデメリットをご紹介します。

専門性の高さに応じて、コストが大きくなる恐れがある

一般的に、業務の専門性が高いほど報酬も比例して高くなる傾向にあります。

案件や専門性、依頼する期間によっては、教育・採用以上のコストがかかるケースもあるため注意が必要です。

人材の管理が難しい

業務委託では企業側に指揮命令権が発生しません。そのため、業務を委託した相手に対して、適切な意思疎通と連携が求められます。コミュニケーションが不足していると、成果物や業務の品質が下がることも起こりえるため、進捗状況や目指したいゴールは都度確認のうえ、念入りにすり合わせるほうが賢明です。

ノウハウが社内に蓄積されにくい

社内にはない専門的な業務を外部に委託できることはメリットですが、一方で、委託した業務に関するノウハウは社内に蓄積されにくくなります。ノウハウが蓄積されないと、その業務に対応する知識や経験を持つ従業員が育たないということにもつながります。そのため、委託する業務の範囲は、事前に十分検討する必要があるでしょう。

業務委託契約を結ぶ時の注意点

業務委託契約を締結するにあたって、一般的な流れは以下の通りです。

  1. 業務の内容や期間、報酬などを決める
  2. 業務委託先を探す
  3. 契約書を作成する
  4. 契約書の確認、修正
  5. 契約の締結

業務委託契約を結ぶ際に留意しておきたい注意点を解説します。

一般的な契約書の記載項目を抑えておく

一般的な業務委託の契約書に明記されている情報は以下の通りです。契約書明記にあたって、事前に委託先とも認識をすり合わせておきましょう。

  • 契約の目的
  • 委託業務の内容
  • 業務委託の遂行方法(業務のルールや手順など)
  • 再委託について(委託業務の再委託の可否)
  • 契約期間(自動更新の有無含む)
  • 報酬と支払い時期
  • 知的財産の帰属
  • 禁止事項
  • 秘密保持について
  • 損害賠償について
  • 契約の解除
  • 反社会的勢力の排除 
  • 合意管轄(法的トラブル発生時の解決場所)

 

報酬の支払い方法に応じて留意点を抑えておく

業務委託の報酬形態は、3つのタイプがあります。「定額型」、「成果報酬型」、「単発型」の3つです。以下、それぞれの形態ごとに、契約書を作成する際留意しておきたいポイントをご紹介します。

・定額型

その名の通り、一定期間ごとに定額の報酬を支払う契約形態です。主に、コンサルティング案件などに用いられている形態となります。

当形態の留意点として、受託者の作業内容・品質が把握しにくく、ともすると作業品質の低下にもつながるリスクがあります。状況把握のために「定期的なミーティングを実施する旨」や「レポート提出が必要」な旨を契約書に記載することで、品質低下のリスクを低減できます。

・成果報酬型

成果の納品に対して報酬を支払う契約形態となります。先述の「請負型」が当形態に該当し、営業代行などに用いられている形態となります。

成果報酬型は、成果の達成(例:受注獲得など)ごとに報酬が支払われる反面、心理的に報酬獲得のための不正行為(例:誇大広告や営業成績の改ざんなど)が起こりやすくなるリスクを秘めています。起こり得る不正行為をあらかじめ予測し、禁止する旨を契約書に明記することで、こうした事態を防ぐことが可能です。

・単発型

1回きりで完結する案件に適用される契約形態です。主に、デザインや設計など、何らかの制作物を委託する際に用いられる形態となります。

品質担保の状態と報酬の支払いタイミングについて、トラブルとなりやすい形態といえます。報酬の支払い時期や、納品物のチェックおよび合格後に報酬を支払う旨、委託が完了している状態を定義し明記するなど、確実に納品物の品質担保が成されている状態を線引きすることでトラブルを避けられます。

トラブル回避のために、責任の範囲は明確に設定する

「責任の範囲」は、委託前に入念にすり合わせておきたいポイントです。請負契約や委任・準委任契約の選択によって、成果物の完成責任の有無が変動することから、トラブルにも発展しやすい要素といえます。

とりわけ請負契約を選ぶ場合、トラブルとなるリスクを避けるためには、受託側の受けもつ責任範囲についても契約書に明記する方が賢明です。

活用時に注意すべきポイント

業務委託を活用する際も注意したいポイントがあります。

信頼できる委託先を探す

業務委託では、自社の業務の一部を外部企業や個人などに依頼します。さまざまなデータの共有や、社内システムへのアクセスを許可する場合もあるため、情報漏洩などのリスクを懸念する方も多いでしょう。

企業に委託する場合は、当該企業のセキュリティポリシーやプライバシーマークの取得有無を確認すると良いでしょう。また個人に委託する場合は、VPNの利用など、委託者側からセキュリティに関する指示を出しておくことも大切です。

いずれにしても、信頼して業務を委託できる企業や個人を選定することが重要です。

案件依頼前に準備が必要

業務委託を始める前には、さまざまな準備が必要です。たとえば、何を委託し何を自社で対応するのか「業務の切り分け」を適切に判断する必要があります。切り分けが適切でないと、かえって非効率になることもありますので、注意しましょう。

また、委託する際は業務フローやマニュアルを作成し、委託先に引き継がなければなりません。制作物の納品が発生する業務の場合は、納品や検収のルールも定めておくと良いです。

加えて、業務によっては委託に伴いフローを見直す必要が生じることもあります。これらの準備にかかる工数が発生することをあらかじめ把握しておきましょう。

指揮命令などを行うと偽装請負になる

偽装請負とは、書面上は業務委託契約を結んでいるにもかかわらず、実態は労働者派遣に該当することを指します。

東京労働局のホームページでは、偽装請負の代表的なパターンとして、請負といいながら業務の細かい指示や勤怠の管理を行う「代表型」をはじめ、「形式だけ責任者型」「使用者不明型」「一人請負型」の4つがあると説明しています。

引用:あなたの使用者はだれですか? 偽装請負ってナニ?(東京労働局)

偽装請負は違法であり罰則が科せられます。偽装請負と判断される基準などを正しく理解し、注意しましょう。

下請法に抵触しないよう注意する

業務委託の内容によっては、下請法の適用対象となる場合があります。下請法とは、発注者である親事業者と下請け事業者間の取引を公正にし、下請け事業者を守るための法律です。

下請法が適用された場合、発注者は4つの義務と11の禁止事項を守らなければなりません。業務委託の際は、下請法も正しく理解し、抵触することがないよう注意が必要です。

参照:下請事業者を守る「下請法」 親事業者との取引で困ったら相談を!(政府広報オンライン)

まとめ

本コラムでは、業務委託の概要や契約の種類、他の契約形態との違い、メリットとデメリット、契約時と活用時の注意点などを解説しました。

「働き方改革」や、はたらき方の多様化などによって、副業に挑戦する人やフリーランスに転向する人も増えています。また、人手不足が目下の課題となっている企業も多い中、システムエンジニアや営業・マーケティング人材などを業務委託で活用できることは、課題解決の一手として十分なポテンシャルを秘めているといえるでしょう。

業務委託をする際は、他の契約形態との違いや契約の種類、業務委託のメリット・デメリットを正しく把握し、有効的に活用することが大切です。本コラムを活用いただきながら、経営全体の効率化やコスト・リソースの最適化を検討してはいかがでしょうか。

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